2014-05-14 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
これにつきましては、四十歳の方が二十八億七千万円の馬券を購入された、それで、その払い戻し金額の総計が三十億一千万円になって、利益を一億四千万円得られたというようなことがございました。それで、外れ馬券が経費としてカウントされるのかどうかというようなことについて判決が出ました。
これにつきましては、四十歳の方が二十八億七千万円の馬券を購入された、それで、その払い戻し金額の総計が三十億一千万円になって、利益を一億四千万円得られたというようなことがございました。それで、外れ馬券が経費としてカウントされるのかどうかというようなことについて判決が出ました。
例えば、衆議院の前の審議の中では、福留議員さんは、平成九年五月二十三日の衆議院のこの委員会での説明によると、ギャンブル性の問題、射幸性をいかに少なくするかが課題である、そして、当せん金の割合が二分の一以下であること、それから二番目に、当せん確率を極めて低く設定してある、百万分の一という程度である、三番目に、サッカーを行う競技場では販売しない、そして、払い戻し金額あるいは当せん確率、払い戻し割合がいずれも
すると、残った金額は次の払い戻し金額の中に算入していくということで、また次に何人か当たっていただけるわけでございますので、そこでまたその当たった方々にそれを配当していくというようなことで考えております。
先ほど申し上げましたとおり、スポーツ振興くじは、払い戻し金額、そして当せん確率、払い戻し割合等、いずれも宝くじに近いものである。また、一試合ごとの予想ではなくて、十数試合をまとめて試合の前日までにゲーム感覚で予想するものでございまして、次から次へとお金を投ずるようなものではないということは御理解いただいているところでございます。
今回のスポーツ振興くじは、払い戻し金額、そして当せん確率、払い戻し割合、先ほど来御説明いたしておりますとおり、いずれも宝くじに近いものであると我々は理解しているところでございます。また、通常の公営ギャンブルと言われるようなものと比較しましても、一試合ごとにその投票をするというふうなことではなくて、十数試合まとめて投票をする、そして、すべて予想が合致するということを前提に考えているわけでございます。
なるほど、このスポーツ振興くじは、御存じの方は御理解いただけると思いますが、払い戻し金額とか当せんの確率とか、あるいはその払い戻し割合など、いずれも宝くじに近いわけです。例えば、競馬ですと七五%の払い戻しがありますが、この場合は五〇%ですし、当せん確率は百六十万分の一と想定しております。こういうことからいいますと、まさに宝くじ並みでありまして、ギャンブル性は極めて低いということです。
商品の性格につきましては、消費者にとりまして御自分の契約に対応する資産の運用成果を直接的に保険金額や解約払い戻し金額に反映させたいというニーズに対応したものでございまして、その仕組みといたしましては保険数理に基づいております。
このくじの健全性、これはギャンブル性といった点で言われておりまして、これは実際にこの法案におきましては、払い戻し金額、確率、払い戻し割合など、いずれも宝くじ並みにしております。そして、サッカーの試合一試合ごとに勝敗を予想するのではなく、全試合をまとめて試合前日までに予想する知的ゲームに近いということで、こういうギャンブル性はない。
○吉岡吉典君 払い戻し金額だけはわかるけれども、預送金はわからないということです。わかる方法がないものかどうか別としまして、この人々が今幾つかの面から、これが本当に不当な措置だということで最高裁まで争って、今再審請求の準備もしておられるわけです。 一つは、当時換算率で十分の一とか百分の一という払い戻しを受けたけれども、中には一対一の完済を受けた銀行も幾つかあるんだと、そういう点では不公平である。
払い戻し金額が少ないから金かける必要がないじゃないかと言わんばっかりの話が、あんたにはないけれどもあると言ったでしょう。国会の公の席上で、訂正しなさいよ。五百八万の人間、払い戻しを受けた人間五百八万、それ以外もおるんですよ。二時間だったら。だから一時間とか何十分とおくれている人間ははかり知れないんだよ。その人たちの社会的経済的損失のことを考えなきゃだめですよ、あんた。
これらの預入金額それから払い戻し金額の記録でございますが、これらは所定の帳簿を作成いたしまして行うわけですが、これを府県別に経理をいたしております。
○政府委員(米里恕君) いま御指摘のございましたように、郵便局においては限度を設けるというふうに聞いておりますが、民間金融機関につきましては、払い戻し金額に金額制限を行うことはやらないというふうに承知しております。いずれにいたしましても、具体的に決定いたしますのは今後の問題になろうかと思います。
○多田省吾君 次に、払い戻し金額ですが、郵便貯金の場合は状況によっては一人につき七、八万円程度に抑える場合もあるということでありますが、銀行の場合は払い戻し金額の限度はどうなっておりますか。
それから、いま総裁からいろいろとお話しいただいたわけでございますけれども、この払い戻し金額だけを見てもばかにならぬわけですね。これは運休だとか遅延によるものだと思いますけれども、四十九年と五十年を見てみますと、五十年度は五百七十一億円ということで前年度よりも四十億円もふえておる。五十一年度についてはまだ数字が出ておりませんけれども、さらに大きくなっておるわけですね。
その他、国鉄としての直接受けました損害と申しますのは、旅客におきましては払い戻し金額が約十億でございます。そのほかに、先ほど申しましたとおり、相当列車の運転休止をいたしましたので、旅客輸送におきまして約四十三億の予定収入に対する減でございます。貨物におきましては四十八億の減収、これは予定に対する減ということでございまして、直接損害とは言えないかもしれませんが、一応の対予定の減収でございます。
そしてもう一点は、一件当たりの預入の金額でございますが、これが三十九牛におきましては一口平均が二千五十四円であったものが四十二年度では三千八百四十八円と、三十九年を一〇〇にして指数で見ますと、これが一八七に上がっておりますし、なおまた払い戻し金額につきましても、三十九年が九千四百九十六円でありましたものが、四十二年度では一万三千九百十八円というふうに著しい上昇を来たしているわけでございます。
○野上元君 その場合、「定款」というのは、最終の払い戻し金額ですか、割増金額をつけた最後の金――最後の金といいますか、よく術語はわからないのですが、それがわからないのですが、それがいわゆる「定款」になるわけですか。
第二の、司令部商業勘定によって買い付けた後にガリオア資金をもって払い戻されている物資につきましては、バンク・ステートメントに記載されている払い戻し金額によっております。